お知らせ
2024年03月01日
2024(令和6)年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額改定について

2024年4月1日より、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額は、470,000円から500,000円に改定されます。
なお、健康保険法第47条により、以下のどちらか低い方の額と規定されています。

(1) 資格喪失時における標準報酬月額
(2) 前年の9月30日現在の当組合全被保険者の標準報酬月額の平均額(500,000円)

よって、(2)の額が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

なお、上限の変更については、既に任意継続被保険者である方にも適用され、被保険者資格喪失時(会社を退職された時)の
標準報酬月額が500,000円以上であった方につきましては、500,000円に改定されることになります。